突発性難聴を発症後、運転免許証の更新をしました。聴力検査は行われる?
こんにちは。カナエです。
先日、「運転免許証更新連絡書」が届きました。中を見ると、更新時に行われる運転に必要な適性検査の中に「聴力」の項目が。
5年前の更新時に、視力検査はした覚えがあったけれど、聴力って検査したっけ?という疑問が。
もし聴力検査がクリアできなかったら?運転しちゃダメ??とちょっと不安になりました。
事前に調べると、片方の耳が難聴でも問題はないようでした。ですが、実際に更新に行くまではちょっとドキドキ。
というわけで、突発性難聴を発症してから初めて行った、運転免許証の更新についてです。
更新時に聴力検査はする?
結果から言うと、特別に聴力検査は行われませんでした。免許取得時も、更新時も聴力検査をしなかったはずという記憶は、正しかったようです。
調べると、通常は係員の言うことを聞き取れているかで、聴力をチェックしているそうです。
ちなみに適性検査の項目には「運動能力」というのもありますが、これも同じく、受付までちゃんと歩いているかとかで、チェックしているそうです。
実は、係員に聞こえにくい右側から話しかけられた時、部分的に聞き取れず聞き返しました。ですが「君、ちょっと」と呼ばれることなく、無事通過。
悪いことしてるわけじゃないのに、無駄に緊張しました・・・。
運転には一定の聴力が必要
以前も書きましたが、運転には一定の聴力が必要です。
一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許・・・
日常の会話を聴取できること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)。
(引用元:https://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_17.html)
補聴器使用可ということは、視力が悪い人が眼鏡・コンタクトレンズを使う場合と、同じ感覚のようですね。(二種免許など、種類によっては条件がもう少し厳しくなるようです)
突発性難聴発症後に運転してみた様子はこちら。
聴覚障害があっても運転免許は取れる
難聴と運転免許について調べていたら、先ほどの「10メートルの距離で90デシベルの警音器の音」が補聴器を使用しても聞こえないほどの聴覚障害があっても、運転免許は取れるのだそうです。
以上の条件の下であれば、取得可能ということです。
ちなみに「聴覚障害者標識」とは・・・
これです。(耳の形に似ているから蝶?聴覚だから蝶?)
そして周囲の運転者は、
- 聴覚障がい者が警音器の音では危険を認知できないことがあることを理解する
- 必要に応じ、徐行・減速を行うなどをする
という配慮が必要だということです。わたしはこのマークがあることさえ知らなかったので、勉強になりました。
運転免許の更新は問題なし!
わたしのように右耳が難聴でも、運転に必要な聴力はクリアできるし、更新時のいつの間にか行われている聴力検査も、問題ありませんでした。
そして、少なくとも片方の耳が健常な場合は、運転免許取得にもあまり影響しないようです。
実際に車を運転していても、片耳が難聴で困ったことは今のところありません。
ですが、やはり両耳が健常な状態とは違います。それを自覚して、気をつけて運転したいと思いました。